在留資格「特定技能」とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、20194月から受入れが可能となりました。

1在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

受入れ可能分野:

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業
⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能2

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

受入れ可能分野:

①ビルクリーニング ②工業製品製造業 ③建設 ④造船・舶用工業 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⓻宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

特定技能1 特定技能2
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 3年、1年又は6月
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 対象 対象外

JVIの選考プロセス

最適な候補者を顧客企業の仕事内容に合ったものとして見つけるために、JVIは以下の7つの選考プロセスを採用しています:

  1. 採用ニーズの確認: 顧客企業と仕事内容や応募条件について話し合う。
  2. 採用計画の作成: 採用計画を立て、候補者を集める。
  3. 求人票作成: 仕事内容を具体的に記載し、候補者にわかりやすく説明できるようにする。
  4. 候補者の検索と選別: 保有している履歴書、提携先、ソーシャルメディアを活用し、適切な候補者を検索・選別し、顧客企業に紹介する前にスクリーニングする。
  5. 面接・評価: 面接を実施し、候補者を評価する。
  6. 内定通知: 合格した候補者に採用通知を送付し、就労ビザの変更手続きを進め、その他の行政手続きをサポートする。

勤務開始: 候補者が企業で勤務を開始した後も、JVIは顧客企業と候補者をサポートし続ける。